紛争解決手続き代理業務

紛争解決手続きの代理

話し合いでもなく裁判でもないトラブル解決方法

話し合いでは解決しない深刻な労働問題が生じている場合、解決のための最後の手段は裁判です。しかし裁判には多大な時間と費用がかかるため、話し合いでもない、裁判でもない、第三の解決方法としてADR(裁判外紛争解決手続き)が設けられています。

特定社労士はこのADRにおいて、弁護士のように会社や社員の代理人として、簡便、迅速、柔軟な紛争の解決に取り組みます。

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