当事務所スタンス

基本方針

「仕事をする人とその家族のために」

このメッセージは当事務所が対象とするお客様を表しています。
仕事をする人には、社員の方だけでなく、社長、役員、個人事業主の方が含まれます。
また社会保険や労働の問題はご家族への影響も大きいものであるため、配偶者など仕事をする人の家族からの相談・依頼も承っております。

理念Systemプランナーについて

特定社労士、行政書士、キャリアコンサルタント、FP、労組と、多くの資格や能力を組み合わせ、「人」を軸にした価値提供を行う者という思いを込めて「理念Systemプランナー」と名乗っています。

利益相反関係の回避について

当事務所は労使双方の相談や依頼に応じていることから、利益相反関係を回避する必要があります。
そのため有料の相談、依頼については対応期間を基準に次の方針を定めております。

  • 労働者からの相談や依頼に応じている間は、その企業の使用者の側からの相談や依頼には応じません。
  • 使用者からの相談や依頼に応じている間は、その企業の労働者の側からの相談や依頼には応じません。

みのだ行政書士事務所について

行政書士法にもとづき行政書士の文字を含む屋号としてみのだ行政書士事務所を、みのだ社労士FP事務所とは別に屋号として使用しています。行政書士業務を行う際にはみのだ行政書士事務所名義で営業いたします。

みのだユニオン合同労組について

みのだユニオン合同労組は、組合員の労働条件の維持改善及び経済的・社会的地位の向上を図ることを目的に当事務所の代表蓑田隆介が設立した労働組合です。
労働組合は独自の組合規約に基づき運営されるものであり当事務所とは別の組織となります。
当事務所の代表が執行委員長を兼務しており、当事務所に相談に来られた労働者の方に、労働組合の利用を提案することもできるようにしているものです。
なお、使用者の方から「労使どちらの味方なのか」と聞かれることもありますが、「労使どちらの味方でもある」というのが当事務所のスタンスとなっております。

反社会的勢力の排除について

社会の秩序や安全を確保するため、当事務所のご利用にあたっては反社会的勢力排除に関する次の内容を誓約いただきます。

  1. 現在,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋,社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等,その他これに準ずる者(以下,「反社会的勢力」という)のいずれでもなく,また,反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し,かつ将来にわたっても該当しないこと。
  2. 次の各号のいずれかに該当する場合,当事務所は何らの催告をすることなく契約を解除することができ,契約の解除により損害が生じてもこれを賠償することを要しないこと。
     ① 反社会的勢力に該当すると認められるとき
     ② 経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
     ③ 反社会的勢力を利用していると認められるとき
     ④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしている
    と認められるとき
     ⑤ 役員もしくは相手方の経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難
    されるべき関係を有しているとき
     ⑥ 自らまたは第三者を利用して,暴力的な要求行為,法的な責任を超えた不当な要求行
    為,脅迫的な言動,暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき

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